◆機関設計の決定◆" /> <span style="color:#009ACD;">◆機関設計の決定◆</span>

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会社形態

 非公開会社と公開会社

『非公開会社』(譲渡制限会社)
 定款に発行する全部の株式の内容として、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社 →発行する全株式が、「自由に譲渡できない」株式会社

『公開会社』
 定款に発行する全部又は一部の株式の内容として、株式の譲渡制限に関する定めを設けていない株式会社 →発行する株式が、「全部自由に譲渡できる」又は「一部を除いて自由に譲渡できる」株式会社



株式の譲渡制限に関する定めについて
自分の持っている株式を他人に譲渡しようとする場合に、その株式を発行した株式会社に対して承認をもらわなければ譲渡できないとする定款の定めです。
株主にとっては迷惑な話ですが、経営者にとっては、経営権侵害から守ってくれるありがたい規定です。
 

【ポイント】
 公開会社と非公開会社は全く別の株式会社と考えても過言ではないでしょう。
公開会社は、株主数や債権者数の多い、規模の大きな会社を想定し、会社法等により会社の自治に一定の制限を設け、監視が強化されています。
一方、非公開会社は、社会的影響の少ない、規模の小さな会社(おそらく、現在の株式会社の90%以上)を想定し、会社法等による規制を抑え、会社自治が大幅に認められています。顕著な例として、自由な機関設計(取締役会設置の任意、役員の任期等)が挙げられます。
株式会社を経営するのなら、株主対策、会社自治の観点から、まずは譲渡制限規定を設けて、非公開会社としてスタートすることをお勧めします。


 株券の発行

株式会社は、株券を発行しないことが原則で、定款に株券を発行すると定めた場合に限って発行が可能になります。

 

【ポイント】

 現在のところ、株券を発行するメリットは、会社側にも、株主側にもほとんどないように思われます。一方、デメリットとしては、会社側には株券の発行コストがかかることです。設立当初、実際には株券を発行しないでいても、株券発行会社の場合、株式を譲渡する際には株券の交付が必要になるため、その際には必ず株券を発行しなければなりません。また、株主側のデメリットとしては、株券紛失の際の危険性及び紛失手続きの煩雑さが考えられます。
株式公開を視野に入れておられるような会社以外は、株券は不発行にしておいた方がよいのではないでしょうか。

機 関

必ず設置しなければならない機関が、「取締役」と「株主総会」です。

 取締役
 会社の業務を実際に執行する機関。

代表取締役について
代表取締役とは、「株式会社を代表する取締役」のことです。
原則:取締役は株式会社を代表する。
例外:株式会社を代表する者を他に定めた場合は、その者が株式会社を代表する。(その他の取締役には代表権はありません。)

取締役会設置会社の場合、取締役会で代表取締役を必ず定めなければなりません。定められた者のみが代表権を有します。
取締役会非設置会社の場合、定款・株主総会・定款に基づき取締役の互選のいずれかで代表取締役を定めることができます。特に定めなかった場合、各取締役が代表権を有し、代表取締役と解されます。

 


 株主総会
 株式会社の最高意思決定機関。役員の選任・解任、組織再編、運営、管理等に関する重要事項は、必ず株主総会で決議する必要があります。


非公開会社であれば、「取締役会」を設置するかどうかは任意です。

 取締役会
 3人以上の取締役によって構成される、日常業務に関する決定、経営上の意思決定を行なう機関。
《設置》
 公開会社・監査役会設置会社・委員会設置会社は取締役会を設置しなければなりません。 
 上記以外であれば、定款に定めることによって設置することができる。

 

【ポイント】

 ‥取締役会設置・非設置の基本的な判断方法‥
 まずは、「株主数と会社のタイプ」から判断してください。取締役会を設置しない場合、会社におけるあらゆる事項の決議を株主総会で行なうことになります。株主数が少なく、資本の所有(株主)と経営(役員・執行者)が分離していない会社(同族会社等)であれば、株主総会を開くのも容易ですし、特別に取締役会を設ける必要はないでしょう。しかし、株主数が多い場合や株主が経営を他者に任せているような会社の場合、取締役会を設置し、日常業務に関する執行の決定等を取締役会に委ね、会社の意思決定が滞らないようにすべきでしょう。
 つぎに、「設置・非設置による影響」を考えてください。非設置会社を選んだ場合は、株主総会による簡易な会社運営が可能な反面、株主の権限(株主総会での緊急動議・株主の監査是正権)が強化されています。株主数が少なくても、外部株主がいるような会社はご注意ください。また、設置会社を選択した場合は、取締役の員数制限(3人以上)、監査役の設置義務、株主総会手続上の負担等がありますのでご注意ください。
 上記はあくまでも基本的な基準に過ぎません。設置の有無を決定される際は、必ず専門家に相談されることをおすすめします。


以下、一定の条件において、任意に設置できる機関です。

 監査役
 取締役の職務執行、会計に関する監査を行なう機関。
《設置》
 取締役会設置会社(非公開会社で会計参与を設置している場合は除く)・会計監査人設置会社は監査役を設置しなければならない。
 上記以外であれば、定款に定めることによって設置することができる。 
《監査範囲の限定》
 非公開会社であり、監査役会・会計監査人を設置していない会社は、定款により、監査範囲を会計監査に限定することができる。


 監査役会
 3人以上の監査役(半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定、監査報告の作成等を行なう機関。


 会計参与
 取締役と共同して計算書類等の作成を行なう機関。就任できるのは、税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)に限られます。


 会計監査人
 計算書類等の監査を行なう機関。就任できるのは、公認会計士(監査法人)に限られます。
《設置》
 大会社(資本金5億円以上もしくは負債200億円以上)は会計監査人を設置しなければならない。


 委員会
 主に大会社において、機動的経営・実効的監査を目的として設置することができる機関。指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。
※委員会設置会社は、監査役を設置できず、会計監査人を設置しなければなりません。

機関設計

「少ない人数で起業」するケース
 
《株主数が少なく、各株主が役員として経営に携わる場合》

 A.株主総会取締役
 B.株主総会取締役監査役(又は会計参与

取締役会を設置しなくても業務に支障はないと思われます。対外的なイメージを考慮される場合はご自身で判断してください。
また、各取締役の職務執行の監視、対外的信用確保のために監査役を設置してもよいでしょう。会計のプロである会計参与を設置できれば、融資条件等で優遇されるということもあるようです。


《株主数が少なく、株主が経営を他者に委ねている場合》

 C.株主総会取締役取締役会監査役(又は会計参与

資本と経営が分離している場合、迅速な意思決定を図るためには取締役会を設置した方がよいでしょう。また、取締役会には業務執行に対する監視機能もあります。


「多くのパートナーと共に起業」するケース

《株主数が多く、会社の規模が大きい場合》

 C.株主総会取締役取締役会監査役(又は会計参与

通常、株主数が10人を超えれば、頻繁な総会開催は困難になります。日常業務に関する執行の意思決定等は取締役会に委ねるしかないでしょう。


※上記機関設計はあくまでも基本パターンにすぎませんので、これ以外の機関設計も当然に考えられます。それぞれの会社に合った最適な機関作りのためには、専門家にご相談されることをお勧めします。

役員の任期

 取締役(及び会計参与)の任期
《非公開会社の場合》
 原則は2年、定款によって10年まで伸長できる。(短縮も可)
《公開会社の場合》
 原則は2年、定款によって短縮のみできる。(伸長は不可)


 監査役の任期
《非公開会社の場合》
 原則は4年、定款によって10年まで伸長できる。(短縮は不可)
《公開会社の場合》
 4年。(伸長・短縮ともに不可)

 

【ポイント】

 非公開会社の役員の任期は、上記のとおり約10年まで伸長することができます。これにより、役員変更登記にかかるコストが削減できるというメリットがあります。しかし、あまり長い任期にしてしまうと、任期管理が難しく、次の役員変更登記をうっかり忘れてしまう恐れがあります。また、任期途中で役員を解任した場合、解任された役員から残存期間分の役員報酬を損害賠償として請求される可能性もあります。
 役員の任期を伸長される場合は十分に注意してください。

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