横浜・川崎の会社設立登記 花岡司法書士事務所へようこそ
司法書士は登記の専門家ですが、それぞれ得意とする専門分野が異なります。
当事務所は、 会社設立 を主とした会社(商業)登記という分野に重点を置いた司法書士業務を行っております。特化することで、より高度な知識とノウハウを蓄積し、常に業務の改善に努め、低価格(横浜市内、川崎市内、東京23区内は一律価格)で質の高いサービスを提供いたします。税理士・社会保険労務士等の各分野のスペシャリストと連携し、お客様の起業の成功をトータルサポートさせていただきたいと考えております。
当司法書士事務所では、会社設立に限らず、会社に関わる登記手続き一切を承っておりますので、会社関係の登記手続でお困りの方はお気軽にご相談ください。
会社設立をお考えの方へ
当司法書士事務所の会社設立サポートの特徴、会社設立までの流れ、及び
営業地域・会社設立費用についてご案内いたします。
お客様が会社の概要をお決めになる際のポイントをご紹介していますので、
よろしければお役立てください。
定款変更・機関変更のススメ
平成18年5月に会社法が施行され、株式・株主の権利・機関設計等について、会社が定款により自由に定められる範囲が拡大しました。既存の会社の場合、定款を変更することにより、取締役人数の削減・監査役の廃止・取締役会の廃止・役員の任期伸長等が可能になりました。経営者は、会社法を活用し、会社の実体や今後の経営方針に則した定款を整備し、効率的な会社運営を図りましょう。
また、会社法施行に伴うこの定款自治の拡大により、「定款」に対する重要性がこれまで以上に増しております。会社法下では、会社の登記簿だけでなく、定款を確認しなければその会社の概要を判断できません。そのため、債権者(金融機関等)や取引先から定款の閲覧を求められることが必ず増えます。いつまでも、古い定款(既に法律上廃止されている規定が残ったままの定款等)をそのまま放置している会社は、ルーズで、法改正に対する意識が低いと見られかねませんし、法律上のトラブルの原因にもなります。「会社の顔」ともいうべき定款の変更はお早めに!
平成20年1月1日から、オンライン申請により設立登記をした場合、登録免許税が5,000円安くなりました。オンライン申請とは、従来書面により行っている登記申請をインターネットを利用して行うシステムです。このシステムを利用するには相応の設備が必要になり、個人の方が備えるのは費用面から困難といえます。
当事務所は、オンライン申請システムを備えた司法書士事務所です。平成20年1月1日以降の日付で設立される場合、登記費用は下記のようになります。
設立登記費用概算 (横浜市内・川崎市内・東京23区内一律価格)
《登録免許税最低額・登記事項証明書1通取得した場合》
| 内 訳 | 株式会社 | 合同会社 |
| ■公証人の定款認証料 | 51,200 円 | 0 円 |
| ■登録免許税(収入印紙代) | ※ 145,000 円 | ※ 55,000 円 |
| ■登記事項証明書(登記印紙代) | ※ 1,000 円 | ※ 1,000 円 |
| ■報 酬 | 57,684 円 | 56,842 円 |
| ■消 費 税 | 2,884 円 | 2,842 円 |
| □〈源泉所得税〉 | △ 4,768 円 | △ 4,684 円 |
| 合 計 | 253,000 円 | 111,000 円 |
ご自分で株式会社設立登記手続きをされた場合、最低でも24万3千円(定款認証手数料5万2千円、定款印紙代4万円、収入印紙代15万円、登記印紙代1千円)の費用と手間・時間がかかります。ご自分でされますか?1万円払って司法書士事務所に任せますか?
会社は、本店所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法49条)。この登記手続をお客様に代わって行うことのできるのが司法書士です。登記は国民の大事な権利を保全するためのものであり、かつ、その手続が専門的であることから、国は専門的能力を有すると認定した司法書士にのみ登記手続の代理権を与え、規律に則した業務を行わせています。司法書士はその職責の重さと社会的使命を自覚し、業務を遂行をするように義務づけられております。
平成18年の会社法施行に伴い、個々のニーズに応じた、自由な会社の設計が可能になりましたが、その分判断すべき事柄が増え、複雑になりました。会社設立の際は、司法書士等専門家に相談されることをお勧めします。
