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当事務所では、近隣(鶴見区・港北区・都筑区・川崎市等)のお客様を中心に、会社設立登記をできる限りの低価格(¥246,400 ※完了後登記事項証明書1通を含む価格。詳しくは設立費用のページをご覧ください。)でお手伝いさせていただいております。
私どもは、業務受託にあたりお客様に次の3点をお約束いたします。
司法書士による一貫した作業(サポート)、迅速な対応 をお約束します。
当事務所では、打ち合わせ・書類作成・登記申請まで、司法書士花岡満が責任をもって対応させていただきます。お客様に1度もお会いすることなく、メールだけの簡易なやり取りのみで済ませるようなことは決していたしません。最初の打ち合わせでは、司法書士が直接お会いし、お客様の疑問点にお答えし、できる限りのアドバイスをさせていただきます。
また、「手続きは迅速に!」をモットーにしており、ご連絡頂いてから出来る限り早めにお会いさせて頂くよう心がけております。打ち合わせにおいては、お客様のご負担にならないよう、ご希望の時間・場所に当方より出向かせていただいております。(日中、お仕事をされていらっしゃる方が大半ですので、夜間の打ち合わせがほとんどです。また、訪問に際して別途交通費等をご請求することはございません。ご遠慮なくお申し付けください。)
会社設立後も真摯な対応をさせていただくこと をお約束します。
お客様にとっての登記に関する身近なアドバイザーであり続けたい、末永いお付き合いをと考えており、いつでもお目にかかれる近隣のお客様を中心にお手伝いさせて頂いております。会社設立後も、会社登記に限らず、不動産登記等様々なご相談にも真摯に対応させていただく所存です。
紹介料・手数料ビジネスはしないこと をお約束します。
昨今、司法書士報酬0円と謳った会社設立登記やお客様を税理士等に紹介し、その税理士らから紹介料を受け取る行為が見受けられます。どちらもお客様に見えないところで、手数料や紹介料といったお金が動いているのです。このような手数料や紹介料の受領が常態化すれば、設立件数を増やすことが目的となり、本来の司法書士業務(会社設立登記)がいいかげんなものになる恐れがあります。また、紹介料・手数料(実質上、リベートというべきでしょう。)は、お客様が(税理士に)支払う報酬に上乗せされるわけで、結局のところお客様のご負担になるのです。
当事務所では、お客様のご希望により、日頃から懇意にしている良識ある税理士等専門職をご紹介差し上げておりますが、それにより紹介料を受領するような行為は断じていたしません。(税理士採用を強制するようなこともいたしませんのでご安心ください。)
なお、司法書士は国民の利益を保護する公的な専門職であり、手数料・紹介料を授受した場合は倫理規定違反により懲戒処分の対象となります。
当司法書士事務所では、会社設立に限らず、会社に関わる登記手続き一切を承っておりますので、会社関係の登記手続でお困りの方はお気軽にご相談ください。
会社設立をお考えの方へ
当司法書士事務所の会社設立サポートの特徴、会社設立までの流れ、及び
営業地域・会社設立費用についてご案内いたします。
お客様が会社の概要をお決めになる際のポイントをご紹介していますので、
よろしければお役立てください。
定款変更・機関変更のススメ
平成18年5月に会社法が施行され、株式・株主の権利・機関設計等について、会社が定款により自由に定められる範囲が拡大しました。既存の会社の場合、定款を変更することにより、取締役人数の削減・監査役の廃止・取締役会の廃止・役員の任期伸長等が可能になりました。経営者は、会社法を活用し、会社の実体や今後の経営方針に則した定款を整備し、効率的な会社運営を図りましょう。
また、会社法施行に伴うこの定款自治の拡大により、「定款」に対する重要性がこれまで以上に増しております。会社法下では、会社の登記簿だけでなく、定款を確認しなければその会社の概要を判断できません。そのため、債権者(金融機関等)や取引先から定款の閲覧を求められることが必ず増えます。いつまでも、古い定款(既に法律上廃止されている規定が残ったままの定款等)をそのまま放置している会社は、ルーズで、法改正に対する意識が低いと見られかねませんし、法律上のトラブルの原因にもなります。「会社の顔」ともいうべき定款の変更はお早めに!
登記費用がさらにお安くなりました!
平成20年1月1日から、オンライン申請により設立登記をした場合、登録免許税がお安くなりました。オンライン申請とは、従来書面により行っている登記申請をインターネットを利用して行うシステムです。このシステムを利用するには相応の設備が必要になり、個人の方が備えるのは費用面から困難といえます。
当事務所は、オンライン申請システムを備えた司法書士事務所です。平成23年7月1日以降の日付で設立される場合、登記費用は下記のようになります。
※詳しくは当職にご確認ください。
なお、オンライン申請による減税は租税特別措置法第84条の5により規定された時限的措置であり、平成24年3月31日までの控除上限が4,000円、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの控除上限が3,000円となります。詳しくは当職にご確認ください。
設立登記費用概算 (横浜市内・川崎市内一律価格)
《登録免許税最低額・登記事項証明書1通取得した場合》
| 内 訳 | 株式会社 | 合同会社 |
| ■公証人の定款認証料 | 51,200 円 | 0 円 |
| ■登録免許税(収入印紙代) | ※ 146,000 円 | ※ 56,000 円 |
| ■登記事項証明書(登記印紙代) | ※ 700 円 | ※ 700 円 |
| ■報 酬 | 50,000 円 | 55,053 円 |
| ■消 費 税 | 2,500 円 | 2,752 円 |
| □〈源泉所得税〉 | △ 4,000 円 | △ 4,505 円 |
| 合 計 | 246,400 円 | 110,000 円 |
ご自分でお手続きされた場合と比べてみてください!
ご自分で株式会社設立登記手続きをされた場合、最低でも24万3千円(定款認証手数料5万2千円、定款印紙代4万円、収入印紙代15万円、登記印紙代700円)程の費用と手間・時間がかかります。ご自分でされますか?3千円払って司法書士事務所に任せますか?
会社は、本店所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法49条)。この登記手続をお客様に代わって行うことのできるのが司法書士です。登記は国民の大事な権利を保全するためのものであり、かつ、その手続が専門的であることから、国は専門的能力を有すると認定した司法書士にのみ登記手続の代理権を与え、規律に則した業務を行わせています。司法書士はその職責の重さと社会的使命を自覚し、業務を遂行をするように義務づけられております。
平成18年の会社法施行に伴い、個々のニーズに応じた、自由な会社の設計が可能になりましたが、その分判断すべき事柄が増え、複雑になりました。会社設立の際は、司法書士等専門家に相談されることをお勧めします。
