〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目25番5号

営業時間
月~金 AM9:00~PM8:00
ご予約戴ければ、
平日PM8時以降及び土曜日も
対応いたします。
 営業対応地域 

横浜市内および 川崎市内 にて設立をされるお客様につきましては、下記費用にて対応させていただきます。

 

《横浜市内・川崎市内以外で設立をされる皆様へ》 首都圏内のお客様につきましては対応させていただいておりますが、下記費用に別途交通費・日当が発生しますので、大変恐れ入りますが、あらかじめ見積書をご請求ください。

 設立費用・報酬 


設立登記費用概算 (横浜市内川崎市内 一律価格)
《資本金300万円以上・登記事項証明書1通取得した場合》

内   訳 株式会社 合同会社
■公証人の定款認証料 51,200 円 0 円
■登録免許税(収入印紙代)  150,000 円   60,000 円
■登記事項証明書(登記印紙代)      600 円      600 円
■報  酬 56,297 円 56,498 円
■消 費 税 5,629円 5,649円
□〈源泉所得税〉 △ 4,726円 △ 4,747円
  合  計 259,000 円 118,000 円

上記合同会社に関する登記費用は社員1名に限定させていただきます。社員複数名の場合には、別途お見積り書をご請求ください。

 

 ご自分でお手続きされた場合と比べてみてください! 

ご自分で株式会社設立登記手続きをされた場合、最低でも約24万3千円(定款認証手数料5万2千円、定款印紙代4万円、収入印紙代15万円、登記印紙代600円)程の費用と手間・時間がかかります。
 

費用に関するご説明
■公証人の定款認証料 …公証人に対して支払う、定款電子認証手数料および定款謄本1通分の費用。なお、資本金額によって認証手数料が異なりますので、詳しくはお問合せください。 (当事務所は定款の電子認証システムに対応しておりますので、電子定款の場合には印紙代4万円が不要になります。)


■登録免許税(収入印紙代)

…登記の際、法務局に納める印紙代 

『登録免許税は、設立される会社の資本金の額によって異なりますので、下記計算方法をご参照のうえ、ご確認ください。』 【登録免許税の計算方法】 《株式会社》資本金×7/1000(15万円に満たない時は15万円) 《合同会社》資本金×7/1000(6万円に満たない時は6万円)

平成25年4月1日より、オンライン申請による登録免許税額の減税措置が廃止されました。
 

■登記事項証明書(登記印紙代)

…登記完了後に取得する会社謄本の印紙代(1通につき、600円)

『登記事項証明書(会社謄本)は、お客様の必要通数分を取得させていただきます。その際、必要通数×600円(登記印紙代)の費用がかかりますのでご了承ください。なお、登記事項確認のため、必ず1通は取得させていただきます。』
 

■報  酬 

…当該登記申請における司法書士報酬 (類似商号調査費用、議事録等作成費用、各種交通費、謄本・印鑑証明書取得手数料を含みます。)

『お客様にご請求させていただく報酬・手数料は上記報酬額のみです。当事務所では、上記報酬額以外の日当や手数料などを請求することは一切ございませんのでご安心ください。』
 

■消 費 税

…報酬額に対してのみ消費税がかかります。


□源泉所得税

…ご請求先が会社(法人)の場合は、源泉所得税相当額を差し引かせていただきます。ご請求先が個人の場合は、差し引かれませんのでご注意ください。


費用に関するご注意

当事務所営業対応地域(東京23区・横浜市・川崎市)内のお客様に関しましては、上記一律料金です。

『当事務所では、別途交通費、日当などを請求することはございません。

 

印鑑カード・印鑑証明書につきましては、お客様の必要に応じて、必要通数分を取得させていただきます。その際、必要通数×450円(登記印紙代)の費用がかかりますのでご了承ください。

『当事務所では、取得にかかる別途手数料、報酬などは一切いただきません。

 

現物出資による設立につきましては、一定の条件に限りお引受けしております。あらかじめご相談ください。

 

募集設立による株式会社設立に関しましては、別途募集設立手続費用がかかりますので、あらかじめご相談ください。

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横浜(鶴見区・港北区・都筑区ほか)・川崎を中心に、商業登記(会社設立等)・不動産登記(相続登記等)・債務整理・裁判業務に携わっている司法書士事務所です。 当事務所提携の各分野の専門家と連携をとりながらお客様をサポートさせていただきます。

会社設立、相続登記だけでなく、その他商業登記・不動産登記等のご相談も承っております。お客様のご連絡をお待ちしております。

対応エリア
横浜市全域・川崎市全域 (全て一律価格)

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花岡司法書士事務所

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