〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目25番5号
営業時間 | 月~金 AM9:00~PM8:00 ご予約戴ければ、 平日PM8時以降及び土曜日も 対応いたします。 |
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当事務所における一般的な(発起設立による)株式会社の設立スケジュールをご案内します。
①お申込み 【お客様→当事務所】
本HP「お申込みフォーム」から、若しくは電話によりお申込みいただきます。
② お申込み確認のお電話 【当事務所→お客様】
お申込み後直ちに、当事務所よりお申込み確認のお電話を差し上げます。その際、打ち合わせ(ミーティング)希望日と会社の概要(商号・目的・本店所在地)をお伺いしますので宜しくお願いします。
③ 打ち合わせ(ミーティング) 【当事務所→お客様】
お客様のご希望の日にこちらからお伺いし、会社設立に関するご質問やご相談にお答えしながら、御社に最も相応しい機関設計・定款規則の作成をサポートさせていただきます。
なお、当事務所は迅速な対応を心掛けておりますので、お申込みいただいた日の翌日もしくは翌々日(営業日のみ)までには必ずお伺いさせていただきます。また、ご訪問に際して日当・交通費等は一切頂いておりませんので、ご希望の日時・場所をお気軽にお申し付けください。
④ 商号・目的に関する調査 【当事務所→お客様】
設立予定の会社の商号・目的に関して、必要に応じて法務局にて調査いたします。調査結果をお客様にご報告しますので、そのうえで会社実印等を作成していただきます。
⑤ 登記必要書類(定款等)の送付 【当事務所→お客様】
当事務所で作成しました定款等の書類を、郵送にてお送りいたします。
⑥ 出資金の払込手続 【お客様】
各発起人の方々に発起人代表名義の銀行口座への出資金の振込みをしていただきます。振込完了後、振り込んだ口座の預金通帳のコピーを利用して「払込証明書」をお作りいただきます。
⑦ 登記必要書類(定款等)の押印・ご返送 【お客様→当事務所】
定款等の登記必要書類に、お作りになられた会社実印等で押印された後、当事務所宛にご郵送願います。
⑧ 定款の認証 【当事務所】
お客様からの登記費用のご入金の確認が取れ次第、当事務所より公証役場に赴き、定款の認証を受けて参ります。
⑨ 登記申請 【当事務所】
登記申請書を法務局の窓口に提出した日が会社設立日になりますので、お客様のご希望の日に登記を申請させていただきます。
⑩ 登記完了・設立関係書類の送付 【当事務所→お客様】
登記は10日から2週間位(各法務局によって異なります。)で完了します。その後、定款、会社謄本等の設立関係書類をお客様にお送りいたします。
営業時間:月~金 AM9:00~PM8:00
ご予約戴ければ、平日PM8時以降及び土曜日も対応いたします。
横浜(鶴見区・港北区・都筑区ほか)・川崎を中心に、商業登記(会社設立等)・不動産登記(相続登記等)・債務整理・裁判業務に携わっている司法書士事務所です。 当事務所提携の各分野の専門家と連携をとりながらお客様をサポートさせていただきます。
会社設立、相続登記だけでなく、その他商業登記・不動産登記等のご相談も承っております。お客様のご連絡をお待ちしております。
対応エリア | 横浜市全域・川崎市全域 (全て一律価格) |
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