〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目25番5号

営業時間
月~金 AM9:00~PM8:00
ご予約戴ければ、
平日PM8時以降及び土曜日も
対応いたします。

◆相続登記サポートの特徴◆

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当事務所では、不動産の相続登記をできる限りの低価格でお手伝いさせていただいております。相続登記に関する相談は一律無料です。お客様のご連絡をお待ちしております。

 

低価格の一例
 追加報酬のかからない定額報酬¥70,000サポート

 次の3つの条件に該当するお客様に限り、戸籍収集・遺産分割協議書作成を含む相続登記申請にかかる司法書士報酬を定額の70,000円で承ります。また、戸籍収集をお客様ご自身でされる場合には司法書士報酬を60,000円にさせていただきます。

 (※法務局に支払う登録免許税・戸籍収集にかかる証紙代等の実費は別途かかります。)

  1.    相続人にお子様がいること かつ 相続人の人数が3名以内
  2.    相続物件がご自宅のみ (不動産の所在地は問いません。遠方でもOKです。)
  3.    相続人全員が遺産分割に同意していること

 上記3条件に該当されない方も、お見積りのご依頼をお申し付けください。できる限りご期待に添えるよう努力いたします。 
 

 昨今、ご自身の力で相続登記に挑戦されたものの、手続きの複雑さに断念されて、当事務所にご相談にお越しになる方が数多くいらっしゃいます。皆様、大事な方を亡くされた最中、煩雑な手続きに苛まれ、心身ともにお疲れのようにお見受けします。そういったお客様のお声に耳を傾けてみると、決まって、「最初から司法書士さんに頼みたかったんだけど費用が高くて。。名義を変えるだけなのになんでこんなにお金 が掛かるんだろう。大した財産なんかないのに。。。」とおっしゃいます。確かに、相続される財産は預貯金とご自宅だけというケースがほとん どで、遺された相続人の方々の今後の生活を考えれば、出費をできる限り抑えたいという心情は察するに余りあります。  

 当事務所では、そのような相続人の皆様のお役に立ちたいとの思いから、戸籍の収集・協議書の作成を含めた相続登記にかかる手続き一切を代行し、費用については、後から追加報酬を請求するようなことのない定額報酬かつできる限りの低額報酬のサポートをご提供いたします。                                                                            

※相続登記は、戸籍の取り寄せからはじまり、遺産分割協議書の作成、登記申請書類の準備・作成など手間が掛かり、簡単な作業ではないことから、専門職である司法書士でもかなりの労力を要します。また、相続人の構成によっては時間と手間がかなり異なるのです。よって、大変恐れ入りますが、上記定額報酬サポートをご利用いただけるお客様には3つの条件を設けさせてただいております。何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 なお、上記3条件を満たさないお客様のお力にもなりたいと考えておりますので、是非、相談や登記費用のお見積りのご依頼など、お気軽にお申し付けください。

 

当司法書士事務所では、相続登記に限らず、不動産に関わる登記手続き一切を承っておりますので、登記手続でお困りの方はお気軽にご相談ください。

 

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横浜(鶴見区・港北区・都筑区ほか)・川崎を中心に、商業登記(会社設立等)・不動産登記(相続登記等)・債務整理・裁判業務に携わっている司法書士事務所です。 当事務所提携の各分野の専門家と連携をとりながらお客様をサポートさせていただきます。

会社設立、相続登記だけでなく、その他商業登記・不動産登記等のご相談も承っております。お客様のご連絡をお待ちしております。

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花岡司法書士事務所

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