〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡四丁目25番5号

営業時間
月~金 AM9:00~PM8:00
ご予約戴ければ、
平日PM8時以降及び土曜日も
対応いたします。

商 号

 商号とは、会社の名前です。一定の制限がありますのでご注意ください。


商号に関する制限

① 使える文字・記号
《文 字》
 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字
 (例 「エイビーシー」「ABC]「123」)
《記 号》
 ピリオド(.)、ハイフン(−)、アンバサンド(&)、コンマ(,)、アポストロフィー(’)、中点(・) 以上の符号については、字句を区切る符号として用いる場合に限って使用できます。
※原則、商号の先頭や末尾に用いることはできませんが、ピリオドについては省略を表すものとして末尾に用いることができます。

② 「株式会社」の記載
 商号の中には、必ず「株式会社」という文字を使用しなければなりません。
 場所は、前でも、後でも、中でも構いません。
 (例 「株式会社AB」「AB株式会社]「AB株式会社エービー」)

③ 法令上の使用禁止商号
 下記の機関に該当しない場合には、下記の文字等を使用してはいけません。
 ×「銀行」 ×「保険会社」 ×「学校法人」 ×「建築士」

④ 一部門を示す文字の使用禁止
 会社は独立した法人ですので、会社の一営業部門を示す文字は使用できません。
 ×「○○会社△△支店」(支部・支社・出張所も不可)  ×「○○会社不動産部」
 (※「代理店」「特約店」の文字は使用できます。)

⑤ 同一所在場所における同一商号使用の禁止
 設立しようとしている会社と同一の所在場所に既に登記されている会社がある場合、その会社と同一の商号は使用できません。

⑥ 不正目的による商号使用の禁止
 不正の目的をもって、他の会社と誤認させる恐れのある名称・商号は使用できません。広く認識されている(有名企業等)又は商標登録された名称・商号と類似した商号を使用した場合、使用差止請求や損害賠償請求される恐れがあります。(不正競争防止法)


類似商号調査について
会社法の施行に伴い、類似商号の規制(同一市区町村内においては、既に登記されている会社と同種の営業なおかつ商号が類似している場合、その商号は使用できない。)は廃止されました。しかし、上記⑤⑥の制限があるため、どんな商号をつけても許されるということはありません。
会社設立にあたっては、登記所にて「同一商号の会社が同一所在場所にないか?」「商号の不正使用にあたるような類似した商号の会社はないか?」を確認しておくべきでしょう。

目 的

 目的とは、会社の事業内容のことです。会社は、定款に記載された目的の範囲に拘束されます。

 目的の決定における留意事項

① 営利性・適法性
 会社は正当な事業を行なうことによって、利益をあげることを目的としていることから、会社の目的には「営利性」と「適法性」が求められます。
 ×「世界平和の実現」×「政治献金」
 ×「売春業」×「賭博業」

② 具体性・明確性
 以前は、非常に厳格でしたが、会社法施行による類似商号規制の廃止に伴い、具体性・明確性は大幅に緩和されました。しかし、広く一般人に判断できるようにある程度の具体性は必要と考えられます。この具体性・明確性の基準は大変にあいまいなため、不確かな場合は事前に法務局に相談しておいたほうがよいでしょう。

③ 使える文字
 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字

④ 記載個数・記載形式
 記載できる個数に制限はありませんし、当面営業する予定のないものでも目的にすることは可能です。記載順序等の制限もありません。
     
 【ポイント】
 思いついたことを片っ端から入れるようなことは避けましょう。会社の目的は、会社登記簿に記載され、広く開示されてしまうことを忘れないでください。例えば、金融機関に融資を申し込む際や他の会社と取引を開始する際には、謄本から会社の目的を確認されるのです。
目的選びは、将来的に可能性のある程度までにとどめておきましょう。


⑤ 許認可の必要な業種
 特定の業種については、事業を始める前に、許認可、届出又は免許が必要になります。目的選定の際に確認することをお忘れなく。

公告方法

 公告とは、株式会社がある事項について広く一般に知らせたい場合にする告知方法です。会社の行なう法定公告には、法令で官報によると定められている公告(合併・解散等の公告)と会社が告知方法を指定できる公告(決算公告、株券提供公告、基準日設定公告等)があります。
 会社の指定できる告知方法は、次の3つから選び、定款に記載することになります。なお、定款に記載しなければ、官報による公告方法をとることになります。

1.官報
 国が発行する唯一の機関紙で、費用が手ごろで大多数の株式会社が公告方法として選んでいます。

2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
 官報に比べて費用が高いので一般の企業には相応しくありません。

3.インターネットによる電子公告
 ホームページに公告内容を掲載する方法。公告掲載費用は削減できますが、適法に公告をなされたことを調査機関に証明してもらう費用がかなり高いため、現状では小さな企業にはおすすめできません。

事業年度

 事業年度とは、会社の収支・損益を決める(決算)ために区切った年度のことです。事業年度の末日が決算日となります。
 事業年度の期間は1年以内、つまり1年に1回以上の事業年度を設ける必要があります。半年を1事業年度としても構いませんが、決算作業の煩雑さを考えれば、通常は1年間を1事業年度とする年1期とするのがよいでしょう。


決算日はいつにすべきか?
決算日は自由に決められますが、決めるポイントがいくつかあります。

 「繁忙期は避ける」
決算期の作業は煩雑です。帳簿の整理、棚卸といった手間のかかる作業を繁忙期にするのはとても大きな負担になります。
また、1年のうち最も売上が高い繁忙期を決算期よりも前にもっていくことによって、利益を把握したうえでの節税対策等がしやすくなります。
繁忙期は業種によって異なりますが、各業界で慣行になっている決算日があれば参考になりますのでご確認ください。

※会計事務所の繁忙期も避けた方はよいでしょう。12月〜5月にかけては申告が多いため積極的には受け入れにくい事情がありますので、顧問税理士がいらっしゃる場合はご相談なさってください。

 「消費税納税義務の免除期間」
設立した会社の資本金が1000万円未満の場合、設立後の1期目の消費税が免除になります。2期目においても消費税の免除を受けるには、資本金が1000万円未満であることに加え、いくつかの条件がございます。想定される1期目上半期の課税売上高や支払給与等の額によって、2期目も所費税が免除されます。この2期目免除のための要件には、会社の決算期が影響を及ぼします。本HP上で詳細をお伝えしきれず申し訳ございません。1期目の売上等が十分に見込まれるような会社の場合、決算期について顧問税理士等の税務専門家に相談されることをお勧めします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-581-0855

営業時間:月~金 AM9:00~PM8:00
ご予約戴ければ、平日PM8時以降及び土曜日も対応いたします。

横浜(鶴見区・港北区・都筑区ほか)・川崎を中心に、商業登記(会社設立等)・不動産登記(相続登記等)・債務整理・裁判業務に携わっている司法書士事務所です。 当事務所提携の各分野の専門家と連携をとりながらお客様をサポートさせていただきます。

会社設立、相続登記だけでなく、その他商業登記・不動産登記等のご相談も承っております。お客様のご連絡をお待ちしております。

対応エリア
横浜市全域・川崎市全域 (全て一律価格)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

045-581-0855

<営業時間>
月~金 AM9:00~PM8:00
ご予約戴ければ、平日PM8時以降及び土曜日も対応いたします。

花岡司法書士事務所

住所

〒230-0071
神奈川県横浜市鶴見区
駒岡四丁目25番5号

営業時間

月~金 AM9:00~PM8:00
ご予約戴ければ、平日PM8時以降及び土曜日も対応いたします。

価格:1650円(税込、送料無料) (2020/11/5時点)