◆設立方法と出資について◆" />
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■ 発起設立と募集設立
株式会社の設立方法には、『発起設立』と『募集設立』の2つの方法があります。
『発起設立』
設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法による設立。
『募集設立』
設立に際して発行する株式の一部を発起人が引受け、残りは株主を募集する方法による設立。
【ポイント】
規模の小さな一般的な会社は、手続きが簡易な『発起設立』が望ましいでしょう。規模が大きく発起人だけでは資本不足、出資するが発起人になりたくない等、特別な事情がある場合には『募集設立』を選択することになるでしょう。
■ 発起人について
発起人とは会社設立の企画者であり、必ず定款に署名し、1株以上の株式を引き受ける必要があります。
《役割》
会社概要の決定、定款作成等の会社設立までの手続き、事務処理。
《資格》
制限はありません。個人・法人ともにOKです。実務上、15歳未満の場合は印鑑登録ができないので除外されます。
《員数》
1人以上、上限はありません。
■ 資本金
1)最低資本金制度が撤廃され、出資金1円でも会社をつくれるようになりました。
2)設立に際して出資される財産総額のうち、2分の1を超えない額を資本金に組み入れないで資本準備金とすることができます。
【ポイント】
資本金は、会社設立時には金融機関に預けますが、設立登記完了後には開業資金・運転資金の原資として使うことになります。会社が軌道に乗るまでは、資本金で必要経費をまかなうことになります。目安として、開業資金プラス事業開始から半年程度の運転資金を資本金として準備しておきたいところです。
■ 出資方法
資本金の出資は、金銭をもって払い込む金銭出資が一般的です。
ただし、発起人に限っては、金銭以外の財産を給付する現物出資という方法をとることも可能です。
現物出資について
《現物出資できる主な財産》
動産(自動車・パソコン等)、不動産(土地・建物等)、
有価証券(債券・株券等)、権利(特許権・営業権等)
《現物財産価格の証明》
原則:現物出資の財産価格に関しては、
税理士等の専門家による価格証明が必要。
例外:①現物出資財産の総額が500万円以下
②現物出資財産のうち市場価格のある有価証券
(法務省令で定める算出方法による価格を超えない場合)
上記の場合は、専門家の証明は不要。
【ポイント】
現物出資財産総額が500万円を超え、専門家に証明を依頼する場合、相応の費用と時間がかかります。また、時価に比べて帳簿価格が低いとみなされ、譲渡益が生じた場合、別途納税資金が必要となります。とくに、不動産の場合、会社に対しては登録免許税・不動産取得税が、個人に対しては譲渡所得税がかかります。
高額の現物出資・不動産の現物出資については、税理士等の専門家と相談の上、慎重に検討しましょう。
の独り言 … 『出資割合ってムズカシイ?』
会社の資本金を決めるのと同時に、誰がどれだけ出資するのかも決めなければなりません。出資割合如何で、会社の経営権や税金面に影響が生じてきます。
経営権で実権を握るには、少なくとも50%超を取得する必要があります。さらに、完全に会社を支配するには、3分の2以上の議決権を取得しなければなりません。
また、同族会社の場合に子供や配偶者を出資者にするときは、贈与税に関する注意が必要になります。
ムズカシイことは専門家に相談してみてはいかがですか?
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